日進市議会 2023-03-24 03月24日-06号
なお、施行期日につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行するものでございます。 ○議長(青山耕三) 次に、総務部長。 ◎石川総務部長 次に、議案第30号、令和4年度日進市一般会計補正予算(第13号)について御説明申し上げます。 予算書、最初に5ページ、第1表歳入でございます。
なお、施行期日につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行するものでございます。 ○議長(青山耕三) 次に、総務部長。 ◎石川総務部長 次に、議案第30号、令和4年度日進市一般会計補正予算(第13号)について御説明申し上げます。 予算書、最初に5ページ、第1表歳入でございます。
附則といたしまして、第1項は施行期日の定めで、令和5年4月1日から施行するものであります。 第2項は適用区分の定めで、改正後の半田市国民健康保険税条例の規定は令和5年度以後の年度分の保険税について適用し、令和4年度分までの保険税については、なお従前の例によるものとします。 以上で提案説明を終わりますが、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。 次に、議案第4号、北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。 この案を提出するのは、市長、副市長及び教育長の給料及び期末手当を減額し、厳しい財政を回復しようという意思を示すため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。
制定内容は、基金の積立て、管理及び処分に関することで、施行期日は公布の日からとなります。 ○議長(青山耕三) 次に、産業政策部長。 ◎長原産業政策部長 次に、議案第3号、日進市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例の制定について御説明申し上げます。
附則といたしまして、第1項は施行期日で、この条例は令和5年4月1日から施行する。第2項は経過措置で、改正後の条例の規定は令和5年4月1日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例によるとしたものでございます。 提案理由といたしまして、出産に係る経済的負担の軽減を図るため、必要があるからでございます。 以上、よろしくお願いいたします。
施行期日につきましては、令和5年4月1日とするものでございます。
問い、本条例の施行期日である令和5年4月1日時点で閉園となる二つの公立保育園の職員数を勘案して、職員定数全体の見直しを検討しなかったか。 答え、職員定数は、職員数の上限を定めるものであり、これまでの条例改正や、育児休業中等の職員を除外していることから、職員数に余裕がある状況である。閉園により、保育士は他の園等に異動となるので、定数全体を見直すことはしなかった。
3の施行年月日等でございますが、(1)施行期日等は、ア、公布の日。ただし、第2条で規定する令和5年度以降の勤勉手当の支給月数の改正及び附則第5項、会計年度任用職員に適用される給料表については、令和5年4月1日から施行する。
施行期日につきましては、公布の日とするものでございますが、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日とするものでございます。なお、第1条の規定のうち給料表の引上げ改定に係る部分は令和4年4月1日から、第1条の規定のうち勤勉手当の支給月数の引上げに係る部分並びに第3条及び第5条の規定は令和4年12月1日から適用するものでございます。
3施行期日につきましては、この条例は令和5年4月1日から施行したいとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書にお戻りください。
附則として、第1項は施行期日で、この条例は公布の日から施行いたしたいとするものです。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行いたしたいとするものです。 第2項として、第1条の規定は令和4年4月1日から適用したいとするものです。
施行期日を令和5年4月1日とし、所要の経過措置を設けるものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○水野良一議長 次に、第60号議案から第68号議案についてお願いいたします。 行政管理部長。
施行期日につきましては、令和5年4月1日とするものでございます。 詳細につきましては、「定年制度の改正の概要」を参考にしていただきたいと存じます。 これで提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(早川高光) 総務部長。
施行期日につきましては、給料水準の改正及び勤勉手当の本年12月分の支給率の改正については、公布の日から施行し、令和4年4月1日に遡って適用し、勤勉手当の支給率の調整については、令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第88号、北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。
なお、施行期日につきましては、令和5年4月1日とするものでございます。 続きまして、議案第71号、日進市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について、御説明を申し上げます。
附則第1項関係といたしまして、施行期日を令和5年4月1日とするものです。 附則第2項関係、法の一部適用により特別会計が不要になることから、飛島村農業集落排水処理施設事業特別会計条例を廃止するものでございます。 附則第3項関係、飛島村監査委員に関する条例第8条に、地方公営企業法に基づく決算関係書類の規定を同条第2号として追加するものでございます。
提案理由及び施行期日については、資料に記載のとおりで、議員の定数を「19人」から「18人」に変更するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○委員長(山本正和) 説明がありましたが、何かありますか。 (「なし」の声あり) それでは、提出される議案については説明のありましたとおりでございますので、よろしくお願いします。
施行期日につきましては、各地区計画に係る都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示の日とするものでございます。 詳細につきましては、「知多都市計画地区計画の決定(大府市決定)」及び「知多都市計画地区計画の変更(大府市決定)」を参考にしていただきたいと存じます。 これで提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
附則といたしまして、第1項は施行期日、この条例は令和4年10月1日から施行する。第2項は経過措置であります。 提案理由といたしましては、国家公務員退職手当法の一部改正に鑑み必要があるからでございます。 以上でございます。 ○議長(中嶋祥元) ただいまの説明に対する質疑を行います。 27番山本シモ子議員・・・ ◆27番(山本シモ子) それでは、整理したいんです。分かりましたか、皆さん。